横浜の税理士なら【税理士法人心 横浜税理士事務所】

税理士法人心

相続税の計算方法

  • 文責:税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年9月27日

1 相続税の計算の概要

相続税の計算は、以下のようなステップで行われます。

  1. ① 課税遺産総額を計算する
  2. ② その課税遺産総額について、各相続人等が法定相続分で分割したものと仮定して、相続税額の総額を算出する
  3. ③ その総額を実際の遺産の取得額に応じて按分する

2 課税遺産総額の計算方法

被相続人が亡くなった時点において所有していた、金銭に見積もることができるすべての財産が相続税の課税対象となります。

また、被相続人が生前に贈与を行い、相続時精算課税の適用を受けていた場合には、贈与の時の価額を相続税の課税対象に加えます。

さらに、被相続人が相続開始前3年以内(令和6年1月1日以降から、3年の期間を段階的に7年に延長)に相続人に対して贈与を行っていた場合には、贈与された財産も相続税の課税対象となります。

他に、みなし相続財産として、「死亡保険金」や「死亡退職金」等は、相続によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。

ただし、「死亡保険金」や「死亡退職金」のうち、500万円×法定相続人の数までは非課税となりますので、その非課税額の限度で課税対象から控除します。

被相続人の債務と被相続人の葬式に際して相続人が負担した「葬式費用」は、相続財産の価額から控除されます。

相続税では、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)の基礎控除が認められています。

したがって、この基礎控除額を限度として、課税遺産総額から控除がされます。

3 相続税総額の算出

課税遺産総額を算出したら、以下の手順で相続税総額を算出します。

  1. ① 課税遺産総額を法定相続分で按分する
  2. ② ①で算出された各相続人の法定相続分に税率を乗じる
  3. ③ ②で算出された相続税を合計し、相続税総額を算出する

4 各人の相続税額

相続税の総額を算出したら、実際の遺産の取得額に応じて按分すると、各人の相続税額となります。

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ