準確定申告の期限
1 確定申告と準確定申告の違い
通常の確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの収入、経費、控除金額を確認し、申告書の作成を行う必要があります。
ただ、確定申告をすべき方が亡くなった場合は、その年の12月31日を待たずに収入、経費、控除金額を確認し、申告を行います。
また、通常の確定申告では本人が申告しますが、その方が亡くなった場合には、あたりまえですが本人が申告することはできないため、相続人が代わりに申告を行います。
上記のような違いがあるため、本人が亡くなった後に行う確定申告を準確定申告といいます。
2 準確定申告の納税義務者
準確定申告は、亡くなった人の所得に対して行われる確定申告であり、亡くなった方の納税義務を相続人が連帯して負うことになります。
そのため、通常は、相続人全員が連名で税務署に申告することが多いですが、各相続人が個別に申告することもできます。
また、法定相続分で各相続人が納税する場合もあれば、相続人全員が同意して代表者1人が納税する場合もあります。
3 準確定申告の期限
通常の確定申告であれば、翌年3月15日までに申告する必要があります。
しかし、準確定申告の場合は、相続の開始を知ってから4か月以内に申告しなければなりません。
ここで、相続開始の日から4か月以内ではなく、相続開始を知ってから4か月以内というのが一つのポイントです。
例えば、被相続人と疎遠であるなどの理由で、相続開始を知るタイミングが遅くなれば、その分他の相続人とは申告期限が異なってくる可能性もあります。