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準確定申告の期限

  • 文責:税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年9月25日

1 確定申告と準確定申告の違い

通常の確定申告では、毎年1月1日から12月31日までの収入、経費、控除金額を確認し、申告書の作成を行う必要があります。

ただ、確定申告をすべき方が亡くなった場合は、その年の12月31日を待たずに収入、経費、控除金額を確認し、申告を行います。

また、通常の確定申告では本人が申告しますが、その方が亡くなった場合には、あたりまえですが本人が申告することはできないため、相続人が代わりに申告を行います。

上記のような違いがあるため、本人が亡くなった後に行う確定申告を準確定申告といいます。

2 準確定申告の納税義務者

準確定申告は、亡くなった人の所得に対して行われる確定申告であり、亡くなった方の納税義務を相続人が連帯して負うことになります。

そのため、通常は、相続人全員が連名で税務署に申告することが多いですが、各相続人が個別に申告することもできます。

また、法定相続分で各相続人が納税する場合もあれば、相続人全員が同意して代表者1人が納税する場合もあります。

3 準確定申告の期限

通常の確定申告であれば、翌年3月15日までに申告する必要があります。

しかし、準確定申告の場合は、相続の開始を知ってから4か月以内に申告しなければなりません。

ここで、相続開始の日から4か月以内ではなく、相続開始を知ってから4か月以内というのが一つのポイントです。

例えば、被相続人と疎遠であるなどの理由で、相続開始を知るタイミングが遅くなれば、その分他の相続人とは申告期限が異なってくる可能性もあります。

4 準確定申告が必要な方は税理士へご相談ください

準確定申告を行うには、準確定申告書と付表を準備し、亡くなった方の住所地を管轄する税務署に提出します。

付表とは、各相続人の氏名、住所、被相続人との続柄を記入する書類です。

どのような書類を準備したらよいか分からないなど、準確定申告でお困りの場合には、税理士にご相談ください。

相続開始を知ってから4か月という期限がありますので、お早めのご相談をおすすめします。

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